RITAKOです!
いよいよ、10月10日より横浜市保育園申し込みがはじまりますね!
今回初めての方も、兄弟児で2回目以降の方も、そわそわしているのではないでしょうか。
先行して横浜市HPに令和6年度保育園利用案内が公開されたので、まとめてみました。
私も、今回保活2回目なんですが、読み込んでみたところ、前回から変更となっている点がちらほらと…
ちなみに、今回の私の申し込み状況はというと、こんな感じです。
3歳(年少、下の子の育休で小規模園を卒園前に退園) 1歳 兄弟同時申し込み 幼保併願
ズバリ今回の大きな変更点は?
「就労」のランク判定における月の就労日数の考え方の見直し
これ!私に関してはこの見直しが想定外でした…
これまで就労ランクの判定は、月の就労日数を実績で判定していました。
ただ実績判定だと、産休前に体調不良等で休んでいた場合や、保育所の利用申請後に就労日数を増やす場合であってもランクが低くなっていたのです。
それを、「利用開始日時点の契約日数」で判断することとなるようです。
2年前の保活で実績判定になることを知った私は、産休前に上の子の病欠や自分の体調不良などに有給をあて、毎月20日になるようしていましが、なんの意味もなってしまいました。
しかも私変則シフトのため、あとは会社がどのように書くのかをただ待つのみです…
就労証明書を確認
契約上の日数、固定・変則シフトを記載するように変わっています。
実績記入欄がありますが、こちらへの記載は不要なようです。
保育の代替手段に関するランク・調整指数や対象条件の見直し
就労形態が多様化し、保育の代替手段の利用も様々になっていることから、対象条件について、週あたりの利用日数から月当たりの利用時間(64時間以上)に見直しします。
年度限定保育事業についても、利用期間終了後、地域型保育事業等を卒園または利用している場合と同様にランク引き上げや調整仕様を付与します。
きょうだいの取り扱いに関する見直し
ここ!今回これうちの子供達にはとっても良かった見直しでした!
きょうだいが同時に保育所等の利用申請をするときの変更
育休中に利用申請する場合、これまでは育休を終了し復職を前提とした申請でした。
しかし、きょうだい同時に入所が決まらずということが発生していました。
こちらに関しては令和5年5月からですが、一定の条件にあてはまる申請をした場合、申請した全員が入所できた場合に、復職または就労開始する意向があれば、決まった子供だけを通わせながら、決まらなかった子供の入所を待つことができることになりました。
ただ育休対象者の子供が保留になった時が対象みたいです。(そりゃそうだね)
きょうだいが同一の保育所等の利用を申請する場合の優先的取り扱い
これまでは、すでにきょうだいが利用している保育所等を申請する場合にのみ「ランクを一つ引き上げる」としていました。
これからは、きょうだいが同時に同一の保育所等に申請する場合も「ランクの引き上げ」の適用になるようです。
コレ!「やったー!」と叫びました。うちの子供達の場合、もれなくランクが上がるということです。
申請期間と申請方法
一次申請
申請期間 令和5年10月10日から令和5年11月6日
郵送での申請※消印有効
結果 令和6年2月上旬にお知らせ
二次申請
申請期間 令和6年1月4日から令和6年2月9日
※一次で保留になった場合は、自動的に二次調整の対象となります。
結果 令和6年3月10日前後におしらせ
申請はするけど、0歳クラスは見送りたい
横浜市の利用申請書には、「希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できるため、利用調整の優先順位が下がってもよい」という項目があります。
こちらをチェックすると、もれなくランクが「I」になります。
ランクIなので、保留になる可能性は大ですが、希望園に入れる枠がある場合は、内定するみたいです。
私は保育コンシェルジュさんに伺いながら、利用申請書の作成をしました。
保育コンシェルジュって?
区役所にて保育所や、一時預かり、幼稚園など保育サービスにについて情報を提供しています。
電子申請届出システムより相談の予約ができます。
保活は根気!あとは祈るのみ!
今回から、利用案内とランクの細かいものが別々になっていて、なかなかの情報量でした。
とりあえず、利用案内を読み込んでください!
そしてわからないことがあれば、電話でも直接でもなんでも役所に聞いたほうがいいです!
「私の就労証明書だとどのランクですかー?」には答えてもらえませんが、ヒントはくれます。
聞かないと損です!
無事4月入園が決まりますように、みなさん頑張りましょう!祈りましょう!